特殊詐欺における組長責任訴訟の勝訴判決 指定暴力団の構成員らが行った特殊詐欺について、暴対法31条の2に基づき当該指定暴力団の代表者等に対する損害賠償請求が認められた事例(東京地裁令和3年2月26日判決)が判例時報2514号43頁に掲載されました。私も特殊詐欺被害者の弁護団の末席に加えていただきました。 この一審判決後、控訴審で和解が成立し、和解金も既に支払われています。 2022/06/15 鶴巻ブログ